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内閣は、民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)の規定に基き、ここに民生委員法施行令を制定する。

第一条  民生委員推薦会の委員長の任期は、民生委員推薦会においてこれを定める。
2  民生委員推薦会の委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  委員が左の各号の一に該当する場合においては、任期中であつても、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、これを解嘱することができる。
一  職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
二  委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
4  委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられるものとする。

第二条  民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。
2  委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

第三条  民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。

第四条  民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

第五条  民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

第六条  民生委員推薦会に幹事及び書記各々三人以内を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。
2  幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

第七条  前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。

第八条  削除

第九条  削除

第十条  削除

第十一条  民生委員協議会の会長の任期は、一年とする。
2  会長に事故があるときは、民生委員協議会を組織する民生委員があらかじめ互選により定める者が、その職務を代理する。

第十二条  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)において、民生委員法第二十九条 の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十七 に定めるところによる。
2  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)において、民生委員法第二十九条 の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三 に定めるところによる。

第十三条  削除

第十四条  削除

第十五条  削除

第十六条  削除

   附 則 抄

第十七条  この政令は、公布の日から、これを施行し、民生委員法施行の日(昭和二十三年七月二十九日)から、これを適用する。

   附 則 (昭和二八年八月一日政令第一四五号)

 この政令は、公布の日から施行する。但し、第一条の改正規定は、昭和二十八年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五号)

1  この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2  この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」にいう。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三五年四月一八日政令第一〇三号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二五号) 抄

1  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(児童福祉法施行令第十八条の二の改正規定を除く。)、第二条、第三条、第八条及び第九条の規定並びに第十条の規定(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第一項及び第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定並びに第百七十四条の二十七第二項、第百七十四条の三十一第二項及び第百七十四条の四十二第二号の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
    附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。